警察白書によると平成27年では駐車違反による取締件数は150万件を超えており、中には車に乗る人なら普段なら「駐車違反なんてやらないよ!」という方でも、たまたまのタイミングで駐車違反を取られてしまう場合もあると思います。
ほんの5分だけの駐車であっても、駐車違反のステッカーを貼られてしまうことがあります。2006年から駐車違反の制度が変わったために、放置車両と判断されればその場で違反となることに加えて、この違法駐車の取り締まりは民間委託されているので、監視の目は一層厳しくなりました。
そこで、万一駐車違反を取られた場合の流れや罰金の金額・支払い方法などについて調べてみました。
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目次
駐車違反を取られるのってどんな場合?
2006年6月1日のに改正された道路交通法では「運転者が車両から離れていて、直ちに運転できない状態」とされています。
そして、法的にいうところの「直ちに」とは、最も時間的即時性が強い言葉だそうで、極端な話と思われるかもしれませんが1秒たりとも車両どころか運転席から離れてはいけないことになります。
つまり、「ほんのちょっと」とか「5分ぐらいいいじゃん!」は全く通用しないわけです。
5月と9月は取り締まりが増える!
当然ながら、取り締まり自体は年中行われているわけですが、5月と9月は「駐車違反取り締まり強化月間」となっており、一斉に検挙数が増ます。
加えて、9月においては「秋の全国交通安全運動」でもあるので、特に気を付けましょう。
また、ライブやお祭りなどの人が多く集まるイベントがある日にも、検挙数が増えます。
人が多く集まる場所には違法駐車が増えますから、監視が厳しくなるのは当然ですね。
駐車違反を取られてからの流れと金額・支払い方法
違法駐車のステッカーを貼られた場合、
- そのステッカーをもって出頭・手続きを行う。
- もしくは、駐車違反した日より1~3週間後程度でナンバーから判明した車両の持ち主へ警察、というか「放置自転車対策センター」や「駐車管理センター」などから「放置違反金」の納付書が届くので、それで手続きを行う。
のいずれかになります。
後ほど書きますが、ぶっちゃけ出頭はおすすめしません。
以下、各違反内容と車両別による罰金金額です。
違反 | 場所 | 罰金 | 点数 |
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 大型車:25,000円普通車:18,000円二輪車:10,000円 | 3点 |
駐車禁止場所等 | 大型車:21,000円普通車:15,000円二輪車:9,000円 | 2点 | |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 大型車:15,000円普通車:12,000円二輪車:7,000円 | 2点 |
駐車禁止場所等 | 大型車:12,000円普通車:10,000円二輪車:6,000円 | 3点 |
また、放置駐車違反と駐停車違反の違いは車両のすぐそばに運転手がいるかいないかの違いになります。
近くいる分「直ちに」ではないにしても速やかに車両を移動できるため、金額と減点数が低くなっています。
ざっくり言ってしまえば、交差点や横断歩道など交通量が多い場所に放置・駐停車違反をするなど、危険かつ周りの迷惑度が高いほど罰金と減点も高額・多くなります。
ちなみに一番多いのは中間ぐらいになる、放置駐車違反の駐車禁止場所等による反則金15,000円(減点2点)だそうな。
出頭しない場合の支払い方法ですが、銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合・労働金庫・中央金庫(信金・商工組合)・東京都内に本店又は支店が所在する金融機関(1部をのぞく)にでの納付になり、郵便局でも納付することができます。
そして、この罰金を払わないと・・・
1.次回の車検が受けられない
2.放置違反金に年利14.5%の延滞金が加算される
3.最終的に財産を強制的に差し押さえられる
となるので、いいことは何もありません。すぐに支払いましょう。
また、半年の間に同一車両に対して罰金の支払いが3回を超えた場合、車両使用制限がかけられるので気を付けましょう。
駐車違反では出頭すると損する!?
違法駐車のステッカーを貼られた場合、上記のように出頭するかしないかの2択なわけですが、出頭すると減点+反則金ですが、出頭せずに反則金だけ支払えば減点されません。
というのも、この違反はその時の運転者に課せられるものですが、出頭しない場合誰が運転者したいたかの証明ができないためです。
ただ、罰金だけ車両の持ち主が代わりに責任を負うという、よくわからないことになってますが・・・。
また、出頭しなかった場合でも、仮納付書と一緒に弁明通知書が一緒に送られてくるので、もし「納得いかない」と思った場合、弁明することができます(ただし、弁明書の送料は自腹です)。
弁明が認められるパターンは以下3つです。
(1)事実誤認等により違反が成立していない場合
(2)当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
(3)当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合
警視庁HPより
ただし、非常に面倒ですが仮に弁明が認められても個別の回答はしていないので、自分から確認しなければ認められたかどうがかはっきりわからないのです。
その際、弁明先の郵送先の代表番号(コールセンター)への電話確認が一番かと思われます。
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まとめ
- 1秒たりとも車両から離れてはダメ!5月と9月・イベント日などは特に注意!
- 駐車違反を取られたら普通車なら1~1.8万円の罰金
- 駐車違反を取られても出頭しなければ減点はない
- 弁明の機会はあるが非常に面倒
以上、違法駐車に関する情報でした!罰金の金額も金額なので、違法駐車はしないようにしましょう!